家庭裁判所に成年後見の申立をする方法

親が認知症になった等のため、家庭裁判所に成年後見の申立をする必要がある方のため のページです。次の「1」から「3」までのいずれかの方法でご対応下さい。

1 家庭裁判所のWEBサイトから調べる。 (リンクがあります。)

2 公益財団法人武蔵野市福祉公社が定期的に開催している「老いじたく・成年後見相談 会」にご参加いただく。 お1人につき、30分から1時間かけて個別にご説明します。原則として奇数月の 月末に開催しています。当該月の市報15日号の「ガイド&GUIDE」の「講座・講習・ イベント」の欄に掲載されます。公益財団法人武蔵野市福祉公社の成年後見担当に申 し込んで下さい。

3 公益財団法人武蔵野市福祉公社にお出でいただく。 お急ぎの方は、公社にお出で下さい。30分から1時間かけて個別にご説明します。 ご来社希望日の前日までに電話で公益財団法人武蔵野市福祉公社の成年後見担当に 予約して下さい。

以下、東京家庭裁判所のWEBサイトから成年後見の申立について調べる方法について、詳述します。なお、成年被後見人等(後見等を受ける方)の住民登録が、東京都以外にある場合には、申立方法や提出書類が異なりますので、該当の家庭裁判所に直接、お問い合わせ下さい。

また、成年被後見人等(後見等を受ける方)の住民登録が、東京都23区内の場合には、申立先は、東京家庭裁判所の本庁になり、武蔵野市を含む市部の場合には、東京家庭裁判所 立川支部になります。(東京都内であれば、提出書類は同じです。)

外部リンク