成年後見利用支援センター


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ページ内コンテンツ

  1. 成年後見利用支援センターとは
  2. 成年後見制度とは
  3. 法定後見の類型
  4. こんなことで困っていませんか
  5. お問い合わせフォーム
  6. PDF 老いじたく講座・エンディングノート書き方講座 年間予定表
  7. 武蔵野市関係機関 その他の関係機関
  8. 成年後見利用支援センターへのアクセス

成年後見利用支援センターとは

武蔵野市では、令和2年3月に策定した「武蔵野市成年後見制度利用促進基本計画」に基づき、令和2年4月1日より、成年後見制度利用促進に係る中核機関として、武蔵野市成年後見利用支援センターを新たに設置しました。
これを武蔵野市(担当:健康福祉部地域支援課)と公益財団法人武蔵野市福祉公社が連携して運営しています。
武蔵野市成年後見利用支援センターは、成年後見制度の総合相談や普及・啓発に関する事業を実施しています。

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成年後見制度とは

認知症、知的障害、精神障害などによって判断能力が十分でない方(「本人 」といいます)の生活や財産管理の支援者(「成年後見人」等)を、家庭裁判所が選び、本人を保護する制度です。成年後見制度には、法定後見制度と任意後見制度の2種類があり、法定後見には、本人の判断能力の程度に応じて補助、保佐、成年後見の3つの類型があります。

任意後見制度とは

老いじたくの一環として、正常な判断能力を保持している段階で、任意後見契約を公正証書で締結する制度です。契約当事者は委任者(本人)と任意後見の受任者です。本人の判断能力が不十分になった時点で、家庭裁判所が任意後見監督人を選任し、契約の効力が生じます。受任者は任意後見人として、与えられた代理権の範囲で本人を支援します。詳しい内容や手続方法などについては、当センターにご相談ください。

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法定後見の類型

後見 保佐 補助
判断能力 欠いている 著しく不十分 不十分
状態 買い物や契約などの法律行為がわからない 普段の買い物はできるが、不動産の売買や重要な財産に関する契約は難しい 不動産の売買や重要な財産に関する契約を一人で行うには不安がある
代理権 すべての法律行為 本人同意の上、裁判所が定めた法律行為 本人同意の上、裁判所が定めた法律行為
同意権
取消権
日常生活に関する行為以外のすべての行為 法律上で定められた重要な行為 本人の同意を得て裁判所が定めた法律行為

東京家庭裁判所後見センター「よくある質問」を基に作成

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こんなことで困っていませんか

一人暮らしの高齢男性
ATMの操作ができない。暗証番号も忘れ、銀行でお金をおろせない。
通帳や銀行印も家中探したが見つからない。家賃や光熱水費、税金等の支払いも滞っている。
急を要する状況です。ケアマネジャー、地域の在宅介護・地域包括支援センターや当センターにご相談ください。福祉公社の権利擁護レスキュー事業で当面支援しつつ、成年後見制度により本人の権利を守ります。
市内に実母が住む
地方在住の主婦
認知症の母が悪質業者に騙され、不要品を山ほど買わされた。
次々に不審な電話がかかり、怪しい訪問者もいる。ほとほと困り果てている。母はひとり暮らしで寂しいのか、誰にでも愛想よく応接してしまう。
お母様の主治医に、判断能力を診断してもらいましょう。それを基に成年後見制度の利用を考えます。判断能力に応じた成年後見類型を選択し、お母様をお護りします。
障害がある子ども
をもつ父親
親がいなくなった後、障害がある子どもの世話をしてくれる人がいないので心配だ。
親亡き後の問題にずっと悩んでいる。
若年障害者の後見の特徴は長期に亘ることです。
まず成年後見を申立てましょう。親御さんとご本人の弟妹など若い親族との複数後見をお勧めします。親御さんが元気な間は、主として後見事務を担い、それが出来なくなれば、バトンタッチします。福祉公社などの法人との複数後見も有益です。
一人暮らしの高齢女性
今は何とか頑張って生活しているが、頼りになる家族がいない。近い将来、自分が認知症になった場合を考えると、心配で心配でたまらない。誰に頼ればいいのやら・・・。不安で夜も眠れない。
日々の生活にいよいよ不安を感じるようになったら、お早めに地域の在宅介護・地域包括支援センターや当センターにご相談ください。
現行の福祉制度や任意後見制度等の適切な対応策をご案内します。

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お問い合わせフォーム

メールフォームからのお問い合わせは以下にご記入の上、送信ボタンを押してください。

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武蔵野市関係機関 その他の関係機関

武蔵野市関係機関

武蔵野市地域支援課 武蔵野市緑町2-2-28 0422-60-1941
武蔵野市高齢者支援課 武蔵野市緑町2-2-28 0422-60-1940
武蔵野市障害者福祉課 武蔵野市緑町2-2-28 0422-60-1847
武蔵野市地域包括支援センター
(基幹型)
武蔵野市緑町2-2-28 0422-60-1947
ゆとりえ
在宅介護・地域包括支援センター
武蔵野市吉祥寺南町4-25-5 0422-72-0313
吉祥寺本町
在宅介護・地域包括支援センター
武蔵野市吉祥寺本町4-20-13 0422-23-1213
高齢者総合センター
在宅介護・地域包括支援センター
武蔵野市緑町2-4-1 0422-51-1974
吉祥寺ナーシングホーム
在宅介護・地域包括支援センター
武蔵野市吉祥寺北町2-9-2 0422-20-0847
桜堤ケアハウス
在宅介護・地域包括支援センター
武蔵野市桜堤1-9-9 0422-36-5133
武蔵野赤十字
在宅介護・地域包括支援センター
武蔵野市境南町1-26-1 0422-32-3155
武蔵野市福祉公社
権利擁護センター
武蔵野市吉祥寺北町1-9-1 0422-23-1165

その他の関係機関 ※(月~金、祝日・年末年始休み)

東京三弁護士会多摩支部
高齢者・障害者専門相談
042-548-1190 9:30~16:30
公益社団法人成年後見センター・
リーガルサポート東京支部
03-3353-8191 9:00~12:00
13:00~17:00
公益社団法人東京社会福祉士会
(成年後見センターぱあとなあ東京)
03-5944-8680 10:00~16:00
公益社団法人
成年後見支援センターヒルフェ
(東京都行政書士会)
03-3476-5131 10:00~12:00
13:00~16:00
特定非営利活動法人
むさしの成年後見サポートセンター
こだまネット
080-4343-8722 10:00~16:00

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成年後見利用支援センターへのアクセス

 ●吉祥寺駅より徒歩10分(700m)
 ●吉祥寺駅から関東バス吉祥寺駅北口より
  1番又は2番乗り場から乗車、「武蔵野八幡宮」下車

〒180-0001
東京都武蔵野市吉祥寺北町1丁目9番1号 2階

営業時間:月~金 午前8時30分から午後5時15分
(土曜日 日曜日 年末年始(12月29日~1月3日)を除く)

電話:0422-27-1238

0422-27-1238

※メールフォームによるお問合せはございません。

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