成年後見人受任事業

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  1. 成年後見人受任事業
  2. 社会貢献型成年後見人(市民後見人)・成年後見支援員
  3. 成年後見申立について
  4. 武蔵野市成年後見制度意識調査報告書
  5. お問合せ
  6. 関連リンク

成年後見人受任事業

成年後見制度は、認知症・知的障害・精神障害などによって判断能力が十分でない方を保護・支援することを目的とし、介護保険制度の実施と共に平成12年4月1日からスタートした制度です。

武蔵野市福祉公社は市の成年後見制度推進機関として、他機関との連携のもと、成年後見制度の相談や申立支援を行っています。

成年後見制度を利用するためには、民法その他の法律に定められた申立権者(四親等内の親族等)が家庭裁判所に申立をする必要がありますが、成年後見人(あるいは保佐人、補助人)に親族が就任する割合は年々減少しており、親族以外の第三者が成年後見人(保佐人、補助人)に就任する事例が過半数となっています。

第三者後見人とは弁護士、司法書士、社会福祉士等の専門職後見人の他、市区町村の行政が関与する団体などがあります。

武蔵野市福祉公社でも平成13年より、成年後見人(保佐人、補助人、後見監督人)に就任しております。(令和元年12月3日現在、累計105件)

「親族の後見申立人になる予定だが、どのような手続きをしたらいいかわからない。」
「後見人は専門職にお願いしたいけれども、どう探したらいいかわからない。」
「身寄りがいないので申立ててくれる人がいない。」
「成年後見制度の利用が必要なのか、相談したい。」

等、まずは権利擁護センターにご相談ください。

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社会貢献型成年後見人(市民後見人)・成年後見支援員

今後、親族がいない、あるいは親族による支援を受けられない市民がますます増えていくことが予想されます。

そのような方々に成年後見人等が必要になる事態に備え、地域住民の方々が社会貢献的な観点から成年後見人に就任することを想定した「社会貢献型成年後見人」を養成する事業に取り組んでおります。

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成年後見申立について

成年後見申立方法

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武蔵野市成年後見制度意識調査報告書

「武蔵野市成年後見制度に関する意識調査報告書」を作成いたしました。

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お問合せ

権利擁護課 権利擁護センター

〒180-0001
東京都武蔵野市吉祥寺北町1丁目9番1号 2階

営業時間:午前8時30分から午後5時15分
(土曜日・日曜日・祝休日 年末年始(12月29日~1月3日)を除く)

電話:0422-27-5070   FAX:0422-23-1164

0422-27-5070

メールフォームからのお問い合わせは以下にご記入の上、送信ボタンを押してください。

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住所1(必須) 丁目まで

住所2(番地、号、マンション名等)

電話番号(必須)

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関連リンク

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